—座間市ホームページ会議録より抜粋—
開催日:平成23年11月24日
会議名:平成23年第4回定例会(第1日11月24日)
○議長(小野たづ子君) 日程第3、議案第76号、平成22年度座間市一般会計歳入歳出決算の認定についてから日程第7、議案第80号、平成22年度座間市後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまで、以上5件を一括議題とします。
本件に関し、順次、委員長の報告を求めます。最初に、企画総務常任委員会委員長。
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平成23年11月10日
座間市議会議長
小 野 たづ子 殿
企画総務常任委員会
委員長 佐 藤 弥 斗
審 査 報 告 書
議案第76号 平成22年度座間市一般会計歳入歳出決算の認定について(所管事項)
(23.11.2付託)
当委員会に付託された上記議案は、審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第101条の規定により報告します。
1 開会日時 第1日 平成23年11月7日(月)
午前9時00分から午後3時11分まで
第2日 平成23年11月10日(木)
午前9時01分から午後3時14分まで
2 出席委員 第1日 佐藤委員長、稲垣副委員長、安海、長谷川、飛田、中澤の全委員
小野議長、沖本副議長
第2日 佐藤委員長、稲垣副委員長、安海、長谷川、飛田、中澤の全委員
小野議長、沖本副議長
3 審査経過 審査に当たっては、関係部課長より内容説明を聴取し、質疑・意見交換を行った。
4 審査結果 討論を求めたところ発言者なく、採決の結果
議案第76号は、賛成多数(賛成3:反対2)をもって認定すべきものと決定した。
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〔4番(佐藤弥斗君) 登壇〕
○4番(佐藤弥斗君) 皆様、おはようございます。議長のご指名をいただきましたので、これより企画総務常任委員会の審査報告を行います。
当委員会に付託されました議案は、議案第76号、平成22年度座間市一般会計歳入歳出決算の認定について(所管事項)であります。
審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、会議規則第101条の規定により報告いたします。
なお、開会日時、出席委員につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、省略させていただきます。
それでは、審査の主な内容について報告させていただきます。
まずは、特定政策推進室の所管についてでありますが、「基地交付金の配分方法は、10分の7は基地の面積などから算出し、10分の3は総務大 臣が自治体の状況などを勘案して案分するというものだが、基地についての要請行動や交渉は防衛省に行っている。防衛庁も防衛省に昇格したことだし、基地周 辺の自治体の現状などもよく把握されているので、総務大臣ではなく防衛大臣が案分するべきだと考えるが、当局の考えは」という質疑に対して、「おっしゃる とおりだと思います。防衛省にたびたび要請しているわけですけれども、そのときの返事というのは総務大臣に伝えるということですので、防衛大臣の責任にお いてしっかりと対応していただいたほうが望ましいと思っています。10分の3の算定根拠を明確にしていただくこととともに、協議会等で課題にしていきたい と考えています」との答弁がなされました。
「基地交付金は、民地であれば市町村に入るべき固定資産税の代替的要素として交付されているが、配分の比率はどうなっているのか」という質疑 に対して、「市街化調整地域と想定した場合の比率は27.8%、市街化区域と想定した場合は16.6%となっています」との答弁がなされました。
「基地返還促進委員会は15名の方で4回行われているが、出席状況はどうなっているのか、欠席者に偏りはないのか」という質疑に対して、「4 月30日、12名、5月27日、13名、10月25日、11名、11月9日、14名です。特別偏りはありません」との答弁がなされました。
「企画財政部の所管事項についてですが、基金残高の説明数字が決算書と異なるが、理由は何か」という質疑に対して、「基金については出納整理 期間がないという解釈がされており、決算書上は3月31日現在の内容を記載させていただいており、決算統計上での出納整理期間を反映させた形で数字を把握 することになりますので、このようになっております」との答弁がなされました。
「平成22年度の個人市民税滞納繰越分が当初予算に比べ4,000万円余の増となっている。通常、滞納繰越分は収納率を上げるのは難しいと思 うが、この年度増になった要因は」という質疑に対して、「大きな要因としては、この年度、県職員の短期派遣制度を活用し、5カ月間、主に個人市民税滞納繰 越分の処分を集中的にしていただきましたことがあります。収入額は5,400万円余でした。また、収納課職員による滞納処分実施もあると思います」との答 弁がなされました。
「本市は、他市と比べると滞納繰越分の収納率がよいのは頑張っている証拠だが、現年度分の率が悪い。県の派遣制度に頼るのではなく、市独自の 取り組みが必要ではないか。収納率向上には、原因を分析し、目標を持ち、今までと違った取り組みをするといった工夫をしないと、率は上がらないのではない か、嘱託員成果制を実施することで収納率が上がるのではないか」という質疑に対し、「現年は他市により収納率が低い状況であります。早い対応で徴収し、滞 納繰越分とならないようにしたい。平成22年度は県との連携、新たに地方税法第48条などを実施しました。緊急雇用の電話催告も効果が上がっています。平 成23年度も電話催告を実施し、差押えの強化をしてまいります。能率給については、実施している他市に聞いたところ、能率給で収納率の上昇につながったと の話は聞いていない」との答弁がなされ、「他市で能率給を導入している市は嘱託員制度を導入した時点から能率給を導入しているので、能率給なのと、そうで ないときの差は比較できないので、今後しっかり研究していただきたい」との要望が出されました。
「土地と償却資産の固定資産税は減となっているが、家屋については例年以上に増しており、これが固定資産税全体を増にしている要因であるが、 棟数も納税数も減となっていることをどう考えるのか、また、プロロジスの影響が大きく、1億8,000万円余増となったと説明されているが、改めて増額の 内容について示してもらいたい」との質疑に対し、「棟数と所有者は減となっていますが、これは集計の仕方をマンション以外の区分所有家屋、例えば2世帯住 宅で区分所有されているものをこれまで2棟としていたものを1棟にカウントすることとしたため、新築の分、滅失分の差し引きと絡んで減となったものです。 また、所有者数の減につきましては、同様のことから所有者コードによるカウントを変えたことによるものです。評価替え中間年度のため、在来家屋分の評価は 変わりありません。それと税額で1億8,000万円余と増していますのは、通常、中間年度では新増築により8,000万円から9,000万円の増がありま すが、プロロジスの新築により例年の倍の増額となったものです」との答弁がなされました。
「平成21年度から調整区域内の資材置き場など利用雑種地の評価を宅地並みにしたが、平成21年度、平成22年度の件数はどのくらいか、ま た、賃貸をしていない土地も同様に課税されるのか」との質疑に対し、「調整区域内の雑種地については、何も利用していないもの、駐車場や資材置き場として いる利用雑種地とをそれぞれ単価で評価してきましたが、利用雑種地についてはそれなりの評価をすることとし、鑑定士の意見も聞き、宅地の3割としました。 税額は、負担調整の関係で3割相当額になるのは大分先になると思います。評価上は、賃貸がなされているかどうかなど、土地の個々の内容は把握しなくてよい ことになっていますのが、評価補助員が利用雑種地とみなせば、その評価をしています。課税の件数については把握していませんので、資料を作成し、別途提出 します」との答弁がなされました。
次に、総務部所管事項についてですが、国勢調査費委託金について「国勢調査は本来、国の事業だから国から満額支給されなくてはならないはずだ が、歳入金額を上回った歳出金額が出ている。指導員と調査員のみしか委託金として請求できないのか」という質疑に対し、「一部職員の時間外とか臨時、非常 勤の方で時間を超過する部分があり、その分が委託金を上回る結果となっています。職員手当も含めて委託金から支給されているが、今回は職員手当を上回る形 で臨時、非常勤職員の時間外がふえたので、上回った部分については委託金で賄い切れていません」という答弁がなされ、「いわゆる超過負担はどの程度になっ ているのか」という質疑に対して、「超過負担については39万9,752円です」との答弁がなされました。「今の超過負担は先ほどの人件費などは含まれて いない数字で、実質上そういったものも超過負担になっている。国に対して関係市町村と請求すべきであるが、議論になっているか」という質疑に対して、「ど この市町村も同じ状況になっています。県を通して国に要望していきたいと思います」との答弁がなされました。
庁用車の売り払いについて、「当初見込みで9台、決算では15台となっている。各担当課で所有している専用車についても財産管理課で管理する 必要性があるのではないか。また、購入するときは各担当で予算計上するのに、売り払いについては財産管理課になるのはどうなのか」という質疑に対して、 「専用車については重要物品として台帳で管理し、事業主管課で更新計画を持って財政課と協議し更新されていますが、委員の指摘どおり非常に精度が悪いで す。精度をもっと上げられるのか、財産管理のほうで管理できるものなのかなど、今後の検討課題としていきたいです。また、庁用車の売り払いについては、市 の物品取扱規則第24条で契約検査課が処分について財産管理課に全部依頼して庁用車全体の処分をすることになっています。そして各担当課に特定財源として 割り振りがされています」との答弁がなされました。「庁用車の譲渡先がなぜ1者だけなのか、登録の条件はどのようになっているのか、他市ではインターネッ トのオークションで高く売っているという事例があるが、そういった工夫をする考えはないのか」という質疑に対して、「契約検査課に登録している業者は6者 あり、そのすべての業者に現場説明会を行うという通知を出し、入札の日時や条件などを説明して、応札していただけたのが1者だけだったということです。登 録の条件は古物商の免許が必要で、市内の登録業者ということです。オークションなどの先進事例に関しては、しっかりと研究してまいります」との答弁がなさ れました。
次に、土地の売り払いについて、「市有地の売り払いをするとき、行政財産を普通財産にして売り払う。そうなると、財産に関する調書では普通財 産がふえ、行政財産が減るはずだが、今年度1,000万円余の不動産売り払い収入があるのに行政財産が減っていない、どういうことか」という質疑に対し、 「決算書の公有財産の中には、道路、河川などを含まなくてもいいとなっています。ここで行政財産の減というものがもともと含まれていません」との答弁がな され、「そのあたりの決算書に載っていない財産について明確にできないのか」との質疑に対し、「決算書の中でできることなのか、また、決算書の説明資料と してできるのか、会計課ともしっかり協議をして検討させていただきます」との答弁がなされました。「普通財産の中のその他の地目というのは何を指している のか」という質疑に対して、「普通財産のその他の地目は、原野が2,639.83メートル、公園が445.07平方メートル、墳墓地が19平方メートルで 合計3,103.9平方メートルです」という答弁がなされ、「普通財産の中に公園という区分があるのが理解できない」という質疑がなされ、「これはあくま で台帳地目ということで、登記簿謄本上それで分類しています。実態としては自治会館などで利用しています」という答弁がなされました。「公園の中に自治会 館が建っているところは各地域にあるが、その所管が公園緑政課と財産管理課とに分かれる理由が理解できない」との質疑に対し、「普通財産の公園の地目の上 に建っているものは財産管理課の所管で、行政財産の公園の地目の上に建っているものは公園緑政課の所管になる」という答弁がなされ、「所管が場所によって ばらばらでわかりづらいし、管理もしづらいのではないか、所管を統一していく考えはないのか」という質疑に対し、「私どもだけでは判断できないので、今 後、公園緑政課と協議してまいります」との答弁がなされました。
審査の結果、討論を求めたところ発言者なく、採決の結果、議案第76号は、賛成多数、賛成3、反対2をもって認定すべきものと決定いたしました。
以上で企画総務常任委員会の報告を終わらせていただきます。